知らないと大変!? 相続不動産の売却テクニック

不動産売却

どうもRSです!

あなたのご親族が高齢の場合、そろそろ自分にも相続が発生するかもしれないなぁと漠然と考えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

仮に相続が発生した場合、相続財産の状況等によっては複雑な手続きが目白押しですので、それを考えると憂鬱になってしまいますよね。

相続税の納税が必要となった場合、相続財産の中で不動産の売却を検討する場合もあると思います。

相続であっても基本的に不動産の売却という点でやるべきことは同じですが、それでもいくつかは注意すべき点があります。

今回は相続した不動産を売却する際にお役に立ちそうな情報について解説してみたいと思います。

相続の手続きは大変ですが、不動産の売却だけでもスムーズにできるようにお手伝いできれば幸いです。

今回はこんな方に是非読んでいただきたい記事になります。

  • 相続不動産の売却をしたいが、気を付けるべきポイントを知りたい
  • 相続税が発生するか、しないかを知りたい

不動産の相続が発生したら、売却するか否かを早急に決めましょう

不動産の相続が発生した場合、その不動産に住み続けるのか、売却するのかを早急に決める必要があります。

というのも、相続財産の合計金額によっては相続税の申告・納税が必要になり、その申告・納税には期限が設けられているからです。

相続税が発生しない場合や、納税が手持ちの現金で対応可能な場合には、不動産を急いで売却する必要はありません。しかし、納税が金銭的に難しい場合は、不動産の売却を検討する必要があるでしょう。

なお、相続税の申告・納税期限は、相続を知った日の翌日から10ヶ月以内と定められています。 不動産の売却が必要性な場合は、不動産売却の準備も含め10ヶ月以内に現金化を行う必要があるため、不動産に住み続けるのか、売却をするのかを早急に決める必要があるのです。

この相続税の申告・納税期限内に不動産を売却するには、不動産の状況次第ではかなりタイトなスケジュールを強いられることもあります。

また、不動産を相続する際には、土地や建物の名義を共有名義とすることは避けた方が良いでしょう。

共有名義の場合、売却を検討する際に共有者全員の意向を確認する必要があり、意思決定に時間がかかってしまう可能性があるからです。 相続税の申告・納税の期限がある中で、売却の方針が定まらない場合は売却が困難になりかねません。

相続不動産の売却は依頼先の選定が最重要事項

相続不動産を売却することが確定したら、売却を依頼する不動産会社を決めましょう。

今回の場合、この依頼する不動産会社の選定が最重要事項になります。 というのも、相続不動産の売却を成功させるには以下の2つの条件をクリアできる不動産会社に売却依頼をかけることが必要不可欠だからです。

条件1:不動産売却を期限内に完了させることができる販売ルートを持っていること

条件2:相続にかかる税金関係の知識やその対策方法について熟知していること

【条件1について】

不動産買取会社に査定を依頼することが手っ取り早いですが、不動産仲介会社に依頼する場合はその不動産会社の実績等を十分考慮しなければなりません。不動産の売却に時間を要してしまうと、最悪の場合、相続税の申告期限間に合わない事態に陥ることになります。

【条件2について】

依頼を検討している不動産会社が相続不動産の取引に慣れているのか、必ず確認しましょう。

相続不動産の取引に慣れていない不動産会社の場合、相続税やその手続き等については、税理士や税務署に相談してくださいと案内されるだけの場合もあります。

確かに税理士法では、税理士免許を持たない者が個別具体的な税務助言を行うことを禁止しています。ただし、一般的な情報提供や助言は許されていますので、不動産会社を選ぶ際は、最低限の知識や一般的なアドバイスが得られるかどうかを確認することが重要です。

ちなみに、大手不動産仲介会社の中には無料で相続に関する相談を受け付けているところもありますので、こういったサービスを活用するのも一つの方法です。

上記2点をクリアした不動産会社に売却を依頼することで、相続不動産のスムーズな売却が実現できる可能性が高まるでしょう。

相続税の基礎控除の概要について

相続税が発生するかどうかは相続税の基礎控除額を知ることで判断できる場合があります。

ご自身の相続人の状況を踏まえて基礎控除の額を計算してみた結果、そもそも相続税が発生しない場合もありますので、余計な心配をしなくても良いかも知れません。

相続税の基礎控除とは、相続財産額から一定の金額を控除することができる制度のことです。

相続税は、相続財産の金額が基礎控除額を超えた場合にのみ発生します。相続財産の金額が基礎控除額以下の場合、相続税はかかりませんし、相続税の申告も不要です。

相続税の基礎控除額の計算式は以下の通りです。

3000万円 + 法定相続人×600万円

法定相続人とは、簡単にいうと法律で定められた「相続する権利を持つ人」を指します。原則として、配偶者(夫または、妻)は常に相続人となります。その上で、以下の順位に基づき、他の相続人が決まる仕組みです。

第1順位:子供(養子を含む)

第2順位:直系尊属(父母や祖父母)

第3順位:兄弟姉妹

第1順位の相続人(子供)がいない場合は、第2順位の相続人(直系尊属)が繰り上がります。

第2順位の相続人がいない場合は、第3順位の相続人(兄弟姉妹)が繰り上がることとなります。

例として、夫婦と子供2人の4人家族で、夫が亡くなり、相続が発生したケースを考えてみます。

3000万円 + 法定相続人3名 × 600万円=

3000万円 + 1800万円 → 合計4800万円

仮に、相続財産の金額が3000万円であった場合、相続財産が基礎控除額以下であるため、相続税は発生しないことになります。

相続財産額:3000万円 < 基礎控除額:4800万円 とう構図ですね 。

相続財産額が基礎控除額を上回る場合は、相続税が発生する可能性がありますので、税理士や税務署に相談をすることをお勧めいたします。

まとめ

今回は相続不動産の売却について解説してみました。

相続税の支払いがある場合は、時間との勝負になる部分もあります。

期限が限られていると希望する金額での売却を諦めざるを得ない状況になる場合もありますので、できるだけスムーズに手続きを行いたいものです。

今回の記事が少しでもお役に立てたら幸いです。

以上、RSでした。

コメント

タイトルとURLをコピーしました